この問題が分かりにくのは相続税を計算する不動産の評価が論理的に二転三転しているところにある。まず相続税22条で、相続の場合の財産の価額はその取得の時の時価によるとされていて、時価ということは不動産鑑定士などに評価してもらうのかなと思うとそうではなく、土地の場合、評価通達で路線価を元に計算するとされていて実際の「時価」よりもかなり安くなっています。しかしその例外として路線価を元にした決め方が著しく不相当な場合には、別の方法で計算することとされ、その典型例が不動産鑑定士による評価した「時価」なのです。 つまり法律上「時価」とされていながら、原則としてそれは普通に言う「時価」ではなく、ただその価額が著しく不相当な場合には、通常時価とされる不動産鑑定士による評価が使われるのです。 さらにその例外的な場合に該当するのかどうかがまた極めて分かりにくくなっています。 借金をして不動産を買って、その借金と購入が近い将来発生することが予想される相続税の負担を減らすことを知り、かつ、これを期待してあえて借入・購入した場合とされています。借金があれば評価通達の方法で計算すると相続税が減るのでそれを悪用した場合ということをこの最高裁は言ったわけです。 しかし、借金して不動産を購入することはよくあるわけで、借金をして不動産を購入した場合について常に評価通達での計算が否定されているわけではないのです。つまりどれくらい借金したか、どれくらう相続税が減ることになったかという程度問題であって、実際に例外に該当するかどうかはやってみなければわからないということになります。 今後判決が積み重なれば、徐々にこれくらいなら大丈夫、ここまでやると例外に該当するということがわかってくるかもしれませんが、それまでは借金は残りかつ高額な相続税も払わなくてはいけないという事態にもなりうるので注意が必要です。