相続事件(遺産分割の争い、遺留分・寄与分についての争い、外国に相続人がいる場合など渉外相続事件など)

どんな時に弁護士が必要なの?

《日本国内の通常の相続・遺産分割事件》

  • 身内が亡くなったが、遺産分割について親族で合意できない。
  • 被相続人の面倒をみてきたが、寄与分について正当に評価してくれない。
  • 遺留分を主張しても相手にしてくれない
  • 遺言をきちんとした形で作成しておきたい。

《渉外相続事件ー外国に相続人がいる場合・外国に相続財産がある場合など》

  • 相続人がどこに何人いるのかがよくわからない(特に私の事務所では、外国に相続人がいる場合にその相続人と連絡を取ったり、相続人になる予定だった人が外国で亡くなられた場合に死亡証明書を取得したりということもしています)。 

何をしてくれるの?

  • 遺産分割について、他の相続人と交渉します。
  • 相続人の有無や人数が分からない場合、戸籍をたどって調査します。
  • 外国に住んでいる相続人に連絡を取って交渉します(相続人になるはずだった人が外国で亡くなられた場合に死亡証明書を取得します)。
  • 遺言作成を代理します。

 

 

いくら必要なの?

  • 遺産分割事件の場合には、一般的な金銭請求事件の基準を使うことになります。ただし、そこで言う着手金の経済的利益は、依頼者が遺産分割の中で請求したい金額になります。また報酬は、実際に依頼者が獲得できた遺産の額が経済的利益になります。
  • 例えば、500万円請求したい場合には、500万円×5%プラス9万円の34万円(プラス消費税)が着手金となります。
  • そして実際には400万円獲得できた場合には、報酬は400万円×10 %プラス18万円の58万円(プラス消費税)となります。
  • 遺言作成については、15万円(プラス消費税)(ただし、相続財産が特に多い場合など追加費用をいただく場合もあります)