外国人事件

ビザ取得、オーバーステイ、刑事事件、離婚事件、相続事件、交通事故、労働事件(技能実習生問題も含む)等、外国人関係のトラブル全般

どういうときに弁護士が必要?

・日本で働く資格が欲しい!

・ビザが切れてオーバーステイになってしまった!

・外国人と結婚したいけどどうすればいい?

・外国人と離婚したい、財産分与の方法は?

・犯罪をしたと疑われている。

・日本の裁判手続きが分からないので不安。

・日本で働いているのに残業代がもらえない。

使用者とトラブルがある(技能実習生問題含む)など。

 

何をしてもらえる?

日本で働くためのビザを取得するための書類を揃えて、

入管と交渉をします。

 

英語で直接相談に乗ります(依頼者が日本人以外の場合)。

英語で直接相手方と交渉します(相手方が日本人以外の場合)

 

他の言語でも通訳の手配をして同じことができます

(通訳費用はベット必要です)


いくら必要なの?

ビザ、入管関係事件

新しくビザ(就労ビザ、投資ビザなど)を取る場合及び

ビザの更新が認められなかった場合など

 

 着手金

  • 入管との交渉段階 20万円
  • 裁判 地方裁判所 20万円
  • 裁判 高等裁判所 10万円
  • 裁判 最高裁判所 10万円

(但し、裁判から始める場合には、30万円からになります。

例えば、高等裁判所段階から依頼する場合、

高等裁判所が30万円、最高裁判所が追加で10万円となります)

 

報酬 着手金総額と同額。

例えば入管段階でビザがもらえず、

地方裁判所で勝訴した場合 40万円

 

離婚など、日本人同士の事件と同じ内容の事件は、

追加費用はいただきません(通訳費用は別)。

離婚などそれぞれの項目を参照ください。

 

 

過去の実績

(事件は1件1件異なります。同種の事件について、

同じ結果を保証するものではありません)

 

1 日本人夫と結婚していた外国人妻が、

配偶者ビザで在留していたが、夫が死亡、

配偶者ビザ喪失を恐れて相談。

入管と交渉して定住者ビザを取得し日本に住み続けることができた。

 

2 アメリカで年金を受給していた高齢者(アメリカ国籍)が日本に移住してきたため、直接日本の口座に年金を毎月振り込むよう交渉し実現。


特定給付金(コロナウイルス10万円給付)は外国人の方も対象になるか?

 特定定額給付金給付の対象になるか不安に感じている方もいるかもしれません。

住民基本台帳に記録されている外国人の方のうち、給付対象者となります。
外国人の方のうち、短期滞在者及び不法滞在者は、住民基本台帳に記録されていないため、対象となりません。
当弁護士事務所は弁護士本人が英語を話せるため、通訳を挟むことなく弁護士と会話をすることができ意思の疎通を正確に図ることができます。また、海外法曹資格も有していますので幅広く対応できます。ご不明なことがございましたらお気軽にお電話(0927251766)下さい。

留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン

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今年5月に出ました。留学生が日本の大学または大学院を卒業したのちに日本で就職しやすくしたものです。

 

通常の外国人は、日本で働くために一般的には、高度の技能が要求される「人文・知識・国際業務」のビザを取得する必要がありますが、留学生は、「留学生としての経験を通じて得た高い日本語 能力を活用することを要件として,幅広い業務に従事する活動」が認められ、「技 術・人文知識・国際業務」の在留資格においては,一般的なサービス業務や製造業務 等が主たる活動となるものは認められませんが,本制度においては,上記諸要件が満 たされれば,これらの活動も可能です」ということになりました。

 

例えばということで、働ける仕事内容が例示されています。

 

飲食店に採用され,店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの(それに併せて,日本人に対する接客を行うことを含む。)。※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。」

 

 他にも具体例がたくさん載っていますので、関心のある方は是非上のページを見てみてください。

 

 当事務所では、日本で働くビザの取得についても支援していますので、弁護士が必要な場合にはお気軽にご相談ください。

 

在留特別許可された事例について

法務省から「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」が公表されました。

 

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在留特別許可とは、本来なら日本に在留する資格がなくて自分の国に強制的に帰らされる外国人について、日本に家族がいるなどの理由からまさに在留を特別に許可する制度です。

 

私のところにも定期的にこの種の相談があります。夫が入管に捕まって強制的に帰らされようとしている、でも日本には妻である私と子どもがいるから日本に残れるようにしてほしいという相談です。

 

しかし、まさに特別に許可するという言葉からも分かるように、許可されるのはかなり例外的な場合に限られています。それがいいかどうかはともかくとして。

 

しかも、許可するかどうかについて決まったルールがないので、やってみないと分からないという依頼者からしたら、結果が分からないのに弁護士に着手金を支払わなくてはならないという困った類型の事件になります。

 

そこで今回法務省から発表された事例を見れば一応の参考にはなります。帰らされそうになっているお知り合いがいらっしゃればこれを参考にしてみてください。迷われた場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。ただ、相談されても絶対大丈夫とは言えないと思いますが。。。

 

 

 

 

新たな外国人受入政策

2018年10月12日 「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」

 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai2/gijisidai.html

 

 

中国語も対応できるようになりました

とりあえず、週1回ですが、中国人の方にアルバイトで入っていただくようにしました。

今後は中国語での直接の相談も可能です。

お気軽にお電話ください。

アメリカから日本への年金口座の変更について

仕事から得た豆知識ですが、アメリカで年金をもらっていた人アメリカ人が、日本に移住してきた場合、アメリカ大使館に依頼すれば、日本の銀行を年金の振込先に変更してもらうことができます。

 

依頼された当初は、アメリカの年金局に問い合わせたり、アメリカで振り込みがなされている銀行に届けを出して変更する必要があるのかと思っていました。アメリカの組織に連絡を取るのでちょっと時間がかかっていたのですが、東京のアメリカ大使館に問い合わせたら、こちらはほぼ何もせず変更できました。

 

ただし、アメリカ以外の国から日本に移住してきた場合に、日本にあるその国の大使館に頼めばやってもらえるのかどうかはわかりません。そこは自分で調べてください。