企業法務 に注力しています

主に起業支援/コンプライアンス支援/税務訴訟等を得意としています。

 

企業法務については、離婚や相続など問題が起きてから弁護士を必要とするよりも(企業の場合も他の企業などとの紛争対応もありますが)、予防法務という問題が起きないようにするために弁護士が助力することが重要になります。

また、近時は自社の問題だけではなく、子会社や取引先の不祥事予防までも含むコーポレートガバナンスの重要性が増しています。

もちろん、紛争が起きてしまった場合には、相手方との交渉、調停、裁判などによる解決を図るためにも、弁護士の助力は必要になります。

何をしてもらえる?

業務の内容からの分類

1予防法務

・契約書の作成、チェック及び修正など(日本語・英語・中国語・韓国語での作成)

・法律相談(事業に関する相談。法務・人事・総務などの相談。

・コーポレートガバナンスに関する相談

 

2事後対応

・調停・訴訟対応(国際的な紛争も含む)

 

国内・国外案件での分類

1国内

・売買契約・業務委託契約・フランチャイズ契約等契約書の作成についてのアドバイス

・上記契約に関して生じたトラブルに関する訴訟前及び訴訟後の対応

・株主総会や取締役会などの対応、トラブルの事前防止策の策定及びトラブル発生後の対応。

2 国外

・海外への進出を考えている企業へのサポート



顧問契約について

上に書い内容を個別に弁護士に依頼することも考えられますが、日常的にアドバイスをもらうためには、また事業の内容をよく理解してもらった上でより適切な支援をしてもらために、顧問契約をお勧めしています。

外国人起業支援

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「スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)」は,外国人起業家の受入れ拡大と起業の促進を目的として,経済産業省から計画認定を受けた自治体において活用できる制度です。福岡市は,先日,国内で初めて認定され,2019年2月26日から申請受付を開始いたしました。

外国人起業家が,国内で事業の経営を行ったり管理に従事する活動を行うためには,出入国在留管理局から在留資格「経営・管理」(以下「経営・管理」ビザという)を受ける必要がありますが,その申請時においては,事務所の開設に加え,常勤の職員を二人以上雇用するか,資本金の額又は出資の総額が500万円以上となっていること等の要件を満たしている必要があります。

「スタートアップビザ」では,外国人起業家が起業準備活動計画書等を福岡市(以下「市」という)に提出し,市が1年以内に「経営・管理」ビザの要件を満たす見込みを判断し,確認証明書を交付いたします。外国人起業家は出入国在留管理局にその確認証明書を添えて,必要書類を提出し,審査を受けることで最長1年間(6月後に要更新)の在留資格「特定活動」(以下「特定活動」ビザという)が認められます。外国人起業家は,その在留期間中に「経営・管理」ビザの申請に必要な要件を満たせば良く,上陸又は在留資格の変更後,すみやかに市内で事業を進めることができます」

 

 ということです。すなわち、福岡ではいきなり敷居の高い「経営・管理ビザ」を取得しなくても、日本国内に敷居の低い特定活動ビザで入国し日本国内で準備した後に、「経営・管理ビザ」に切り替えることができるということで、外国の方が起業しやすくなっています(同様の制度がある都市は他にも複数あります)。

 

 英語ができることを活かして、福岡で起業したい人をサポートしていきたいと思っていますので、気軽に御連絡ください。