離婚事件全般(離婚、親権、養育費支払、婚姻費用の分担、財産分与請求、慰謝料請求、外国人との離婚など)


どんなときに弁護士が必要?

相手が離婚に応じてくれない。

 

浮気、暴力があったので慰謝料を請求したい。

 

親権、養育費について自分たちで話し合ってもまとまらない。

 

養育費の支払いについて合意したのに結局払ってくれない。

 

外国人と結婚しているが、離婚の手続きがよくわからない

何をしてもらえるの?

離婚に関する手続きは、

 

基本的に、交渉→調停→裁判という流れになります。

 

そこで、①依頼者の代わりに相手方と交渉する、

②依頼者の代わりに(あるいは依頼者と一緒に)調停手続に参加して、

相手方を時には調停委員を説得して依頼者の希望する解決を求める、

③依頼者に代わって裁判手続に関与し、依頼者のとって有利な判決を取れるよう努力する、という三段階の仕事になります。

 

いくら必要なの?

 交渉及び調停段階について

 

着手金 20万円 プラス金銭的な請求がある場合にはこちらを参照
報酬 

・離婚するかどうかについての争いがあり、離婚できた場合 20万円
・親権に争いがあり合意できた場合一人について 10万円

 

※獲得できた(あるいは相手の請求から減らすことができた)慰謝料、財産分与、養育費などの金銭的請求について 着手金は不要。報酬は取得額10%(ただし、養育費など分割払いの場合は最初の2年分の合計額の10%)

 訴訟段階

 

着手金 30万円(但し、調停段階から継続して受任する場合には10万円)
報酬 離婚自体に争いがあり離婚ができた場合 30万円
財産的請求については交渉段階と同じ。

当事者に外国の方がいる場合で、英語での交渉が必要な場合には、それぞれ上記の金額の1.5倍となります。

 

他の事件と同様、複雑長時間かかる可能性がある事案については1時間いくら(1万5000円から3万円)の時間制としていただく場合もありますが、離婚の場合は当事者が海外にいる場合くらいしか考えにくいです。

過去の実績

日本人と外国人の離婚について多数経験あり

・ロシア人男性(依頼者)と日本人女性

・アメリカ人男性(依頼者)と日本人女性

・日本人女性(依頼者)とアメリカ人男性など。