ここでは、どんな事件の依頼にも関わる弁護士費用についての概要を説明します。
出てくる費用は全て税別になります。
まず、弁護士費用には大きく定額制と時間制に分かれます。
定額制は最初から支払う総額がいくらになるかわかる契約です。
時間制はタイムチャージとも呼ばれ、1時間いくらで(私の場合は1時間20,000円)
弁護士が作業した分だけの支払いをするという契約です。
基本的には個人の依頼者とは定額制で、法人の依頼者とは時間制で契約しています(ここは話し合い可能)。
時間制は、1時間20,000+切手代などの実費が必要です。
定額制については、着手金、報酬金、実費、日当に大きく分かれます。
着手金
事件に着手するとき、すなわち最初にいただくお金で、
このお金については、結果に関わりなくお返しできないお金になります。
報酬金
文字通り成功報酬で、例えば相手から1000万円回収したら
その1割をいただくというように、依頼者に有利な結果を得たときに支払ってもらうお金です。
気を付けてほしいのは、例えば離婚訴訟で離婚が認められた場合など、
実際にお金を相手から受け取らなくても報酬金は発生するときがあるということです。
実費
切手代、交通費、印紙代など実際にかかった費用です。
事前に実費を預かります。事件後、清算して残額は返金いたします。
日当
遠距離を移動する必要がある場合に、支払っていただく費用です。
事務所を出てから事務所に戻るまでの移動合計時間が2時間超の場合3万円
4時間超の場合5万円、7時間超の場合10万円です。
※調停や裁判に一度出席するたびに費用が発生する事務所がありますが、
当事務所はそういった経費は一切かかりません。
ただ、日当は安くありませんので、遠方に住んでいる方、
相手が遠方にいる方は近くの弁護士に依頼することをお勧めします。
そしてこれらのうち、着手金、報酬金が事件によって変わってきます。
ここでは典型的な貸したお金を返してほしい、あるいは損害賠償を請求したい
といった金銭請求事件についての着手金、報酬金を説明します。
訴訟事件の場合
着手金
事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%プラス9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%プラス69万円
3億円を超える場合 2%プラス369万円
着手金の額は最低20万円
報酬金
事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%プラス18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%プラス138万円
3億円を超える場合 4%プラス738万円
調停事件及び示談交渉の場合
1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減ずることができる。
示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟を受任するときは、1の額の2分の1
着手金の額の最低は20万円
具体例を挙げると、1000万円貸した相手が返してくれないという事件の場合、
いきなり裁判をする場合には、着手金が59万円(1000×0.05+9)、
700万円支払えという判決あるいは700万円支払うという和解が成立した時は、
報酬が88万円(700×0.1+18)となります。ここでの注意は、
報酬は判決あるいは和解できたときに支払義務が発生します。
つまり、もし相手方が実際に支払ってくれなくても報酬は発生するということです。
次に、同じ例で、いきなり裁判ではなくとりあえず相手方と交渉してほしいという場合、
着手金が、39万3333円(59万×3分の2)になります。
その後、交渉が決裂し、裁判に移行する場合
29万5000円(59万×2分の1)を追加の着手金としていただくということになります。
つまり、支払わなければいけない着手金の合計は68万5333円になり、
いきなり裁判を提起するよりも支払いが多くなります。
ただ、これはある意味当然で、交渉から裁判の場合には、
相手方と交渉するという作業が追加されるわけですから、費用も高くなるのです。
ここに弁護士に頼むときに一つの難しさがあります。
つまり、もし交渉しても無駄だと最初から分かればいきなり裁判をしたほうが費用的には安いですが、
裁判は長くなる可能性があるので、交渉で簡単に終わるケースなら交渉から始めたほうがいいわけで、
その見極めが大切になります。
弁護士費用の詳細は、各事件類型のページでご確認ください。