法務省から「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」が公表されました。
在留特別許可とは、本来なら日本に在留する資格がなくて自分の国に強制的に帰らされる外国人について、日本に家族がいるなどの理由からまさに在留を特別に許可する制度です。
私のところにも定期的にこの種の相談があります。夫が入管に捕まって強制的に帰らされようとしている、でも日本には妻である私と子どもがいるから日本に残れるようにしてほしいという相談です。
しかし、まさに特別に許可するという言葉からも分かるように、許可されるのはかなり例外的な場合に限られています。それがいいかどうかはともかくとして。
しかも、許可するかどうかについて決まったルールがないので、やってみないと分からないという依頼者からしたら、結果が分からないのに弁護士に着手金を支払わなくてはならないという困った類型の事件になります。
そこで今回法務省から発表された事例を見れば一応の参考にはなります。帰らされそうになっているお知り合いがいらっしゃればこれを参考にしてみてください。迷われた場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。ただ、相談されても絶対大丈夫とは言えないと思いますが。。。