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留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン

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今年5月に出ました。留学生が日本の大学または大学院を卒業したのちに日本で就職しやすくしたものです。

 

通常の外国人は、日本で働くために一般的には、高度の技能が要求される「人文・知識・国際業務」のビザを取得する必要がありますが、留学生は、「留学生としての経験を通じて得た高い日本語 能力を活用することを要件として,幅広い業務に従事する活動」が認められ、「技 術・人文知識・国際業務」の在留資格においては,一般的なサービス業務や製造業務 等が主たる活動となるものは認められませんが,本制度においては,上記諸要件が満 たされれば,これらの活動も可能です」ということになりました。

 

例えばということで、働ける仕事内容が例示されています。

 

飲食店に採用され,店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの(それに併せて,日本人に対する接客を行うことを含む。)。※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。」

 

 他にも具体例がたくさん載っていますので、関心のある方は是非上のページを見てみてください。

 

 当事務所では、日本で働くビザの取得についても支援していますので、弁護士が必要な場合にはお気軽にご相談ください。