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【判例解説】説明義務違反が問題なった最高裁判決(最高裁平成18年10月27日)①

医療過誤事件でよく問題となる論点として、前回まで判例を紹介した画像の見落としの他に、説明義務違反があります。歯科や美容整形も含めあらゆる分野の医療で問題となる論点で、依頼者としても、手術のミスよりも説明がなかったというほうが分かりやすいので相談者のほとんどが主張されます。

 

裁判でもよく争点になる論点ですが、最近検討した最高裁判決を紹介したいと思います。半年に一度裁判所で、医療側弁護士、患者側弁護士、裁判官が集まって一つの判決を議論するのですが、最近そこで取り上げられた判決です。

 

最高裁平成18年10月27日判決です。事案は、未破裂脳動脈瘤の存在が確認された患者がコイルそく栓術を受けたところ、術中にコイルがりゅう外に逸脱するなどして脳こうそくが生じ死亡した事案において判示の事情の下においては、開頭手術とコイルそく栓術のいずれかを選択するか等について患者に対して充分な説明を行ったか否かについて明らかでなく、担当医師に説明義務違反がないとはいえないとされた事案です。

 

実はこの判決の前に平成10年と平成13年に説明義務について判断した最高裁判決があり、どういう説明をするかという一般論は既に確立していて、高裁も最高裁もその一般論に基づいて判断したのですが、高裁はその一般論通り十分説明したと判断したのに対して、最高裁は不十分という判断をして食い違いました。

 

その一般論は以下の通りです。

「医師は,患者の疾患の治療のために手術を実施するに当たっては,診療契約に基づき,特別の事情のない限り,患者に対し,当該疾患の診断(病名と病状),実施予定の手術の内容,手術に付随する危険性,他に選択可能な治療方法があれば,その内容と利害得失,予後などについて説明すべき義務があり,また,医療水準として確立した療法(術式)が複数存在する場合には,患者がそのいずれを選択するかにつき熟慮の上判断することができるような仕方で,それぞれの療法(術式)の違いや利害得失を分かりやすく説明することが求められると解される(最高裁平成10年(オ)第576号同13年11月27日第三小法廷判決・民集55巻6号1154頁参照)」

 

分かりやすく説明することが求められるとされている点が注目すべき点です。ただ、もちろん分かりやすいかどうかは、人によって評価が異なるので、裁判官の間でも評価が分かれました。

 

次回、高裁と最高裁の判断内容を説明します。