特定定額給付金給付の対象になるか不安に感じている方もいるかもしれません。
住民基本台帳に記録されている外国人の方のうち、給付対象者となります。
外国人の方のうち、短期滞在者及び不法滞在者は、住民基本台帳に記録されていないため、対象となりません。
当弁護士事務所は弁護士本人が英語を話せるため、通訳を挟むことなく弁護士と会話をすることができ意思の疎通を正確に図ることができます。また、海外法曹資格も有していますので幅広く対応できます。ご不明なことがございましたらお気軽にお電話(0927251766)下さい。