ネット上に掲載された情報を書き込みなどの発信者や投稿者、サイトやサーバーの管理者・運営者に対し、削除するよう請求する手続きを指します。
近年では、インターネットの普及に伴い、ネット上での誹謗中傷やプライバシー権の侵害、著作権侵害といった被害の増加が目立ちます。
[1]裁判外での削除請求
① 裁判外での削除請求
まずは、法的手段を講じるより前に、任意で削除に応じてもらえないか、検討する
当該サイトや、SNSのルールやポリシーなどを確認し、削除したい情報がそれらに違反していることを確認
サイトやSNS上に削除請求フォームがある場合には、それらを使い、削除請求を行う
なお、投稿者やサイト運営者、サーバー管理者などが請求先になることが考えられる。
(ご依頼いただいた場合は、任意で投稿を削除するよう、上記請求先に請求書を送付します。)
② 削除に応じてもらえない場合、まずは、弁護士がご依頼者様の代理人として、削除に応じてもらえないか、交渉を行います。
③ ②にも応じない場合、ここで裁判上の削除請求について検討に入ります。
裁判上の請求手続きとしては、大きく分けて、仮処分の申立て及び訴訟の提起が考えられます。
[2]発信者情報開示請求(行為者の特定)
①裁判外での開示請求手続き
まず、サイトの管理者、運営者等に発信者情報(IPアドレスやタイムスタンプ等)の開示を任意で請求する請求書を送付します。
②裁判上での開示請求
サイト運営者に対し、発信者情報(IPアドレス、タイムスタンプ等)を開示するよう求める仮処分を申立てます。
“裁判所が発信者情報の開示を命じた場合、その命令に基づいて、サイト運営者に対し、発信者情報の開示を求めます。
サイト運営者から発信者情報が開示され次第、発信者を割り出し、発信者の接続プロバイダに対し、発信者情報の消去禁止を求める仮処分命令を申し立てます。
発信者の接続プロバイダに対し、発信者の住所、氏名の開示を求める裁判(通常訴訟)を裁判所に提起いたします。
審理の結果、裁判所が発信者の住所、氏名の開示を命じた場合、その判決に基づいて、接続プロバイダに対し、発信者の住所、氏名の開示を求めます。
裁判所の判決に従い、接続プロバイダが行為者の住所、氏名を開示することにより、発信者を特定することができます。発信者特定後、発信者に対し、損害賠償を請求する等、 民事訴訟、刑事告訴等の法的措置を講じていくことになります。”
[3]誹謗中傷に対し、名誉毀損等に基づく損害賠償請求
対応の流れ↓
証拠の保全を行っておくべきです。
これは、行為者の特定や、実際に権利侵害があったことを証明するために必要になってきます。具体的には該当のURLだけでなく、発信者(投稿者)等が未然に削除してしまうことも考えられるので、該当部分のスクリーンショットなども保存しておく必要があります。
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