この問題が分かりにくのは相続税を計算する不動産の評価が論理的に二転三転しているところにある。まず相続税22条で、相続の場合の財産の価額はその取得の時の時価によるとされていて、時価ということは不動産鑑定士などに評価してもらうのかなと思うとそうではなく、土地の場合、評価通達で路線価を元に計算するとされていて実際の「時価」よりもかなり安くなっています。しかしその例外として路線価を元にした決め方が著しく不相当な場合には、別の方法で計算することとされ、その典型例が不動産鑑定士による評価した「時価」なのです。 つまり法律上「時価」とされていながら、原則としてそれは普通に言う「時価」ではなく、ただその価額が著しく不相当な場合には、通常時価とされる不動産鑑定士による評価が使われるのです。 さらにその例外的な場合に該当するのかどうかがまた極めて分かりにくくなっています。 借金をして不動産を買って、その借金と購入が近い将来発生することが予想される相続税の負担を減らすことを知り、かつ、これを期待してあえて借入・購入した場合とされています。借金があれば評価通達の方法で計算すると相続税が減るのでそれを悪用した場合ということをこの最高裁は言ったわけです。 しかし、借金して不動産を購入することはよくあるわけで、借金をして不動産を購入した場合について常に評価通達での計算が否定されているわけではないのです。つまりどれくらい借金したか、どれくらう相続税が減ることになったかという程度問題であって、実際に例外に該当するかどうかはやってみなければわからないということになります。 今後判決が積み重なれば、徐々にこれくらいなら大丈夫、ここまでやると例外に該当するということがわかってくるかもしれませんが、それまでは借金は残りかつ高額な相続税も払わなくてはいけないという事態にもなりうるので注意が必要です。
2022年に出された税務訴訟に関する一番重要と言っても過言ではない最高裁判決を紹介します。事案としては、被相続人が91歳頃に数億の借金をして不動産を購入したのちに、94歳で死亡し、相続人がその1年後に不動産を売却した事案で、相続税の額が争われたもの。 前提知識...

医療過誤事件 · 2022/07/18
最高裁判決は、高裁判決より2点説明義務が追加され、その2点が説明されていないので説明義務違反がある可能性があるとして、高裁に差し戻しました。 ①で書いたように規範は同じです。2つ以上の選択肢がある場合には、「それぞれの療法(術式)の違いや利害得失を分かりやすく説明することが求められる」...

医療過誤事件 · 2022/05/17
医療過誤事件でよく問題となる論点として、前回まで判例を紹介した画像の見落としの他に、説明義務違反があります。歯科や美容整形も含めあらゆる分野の医療で問題となる論点で、依頼者としても、手術のミスよりも説明がなかったというほうが分かりやすいので相談者のほとんどが主張されます。...
医療過誤事件 · 2022/05/01
CT画像の見落としについては否定されましたので、次にMRI画像の見落としについて問題となりました。CT画像の見落としが否定されたので、MRI画像の見落としも否定されたのかと思われるかもしれませんが、こちらは見落としが肯定されました。しかも、元々癌があると思われていたところと違う箇所に癌が存在していたのですが、見つけられなかったことに過失が認められました。 まず、MRIとCTでどうして結論が違うことになったのかについては以下のように述べました。 肝内胆管癌のMRI検査がCT検査より有用であることを確認した上で、肝内胆管癌のMRI画像所見に関する医学的知見と、本件MRI検査画像上に認められる所見は矛盾しないこと(肝内胆管癌がMRI画像でどのように映るかという特徴と、実際の画像の特徴が一致していたこと。つまりどのような画像になるかの知識があれば見つけやすい画像だったということです)を認定しました。 簡単にいうとMRIのほうが見つけやすい癌だったことと、癌があればMRIにはこう映るという典型的な写り方をしていたのに気づかなかったことから過失が認められました。 もう一つの論点の、撮影目的となる部位とは別の部位に疾患の存在を示す所見がある場合の過失の有無についても以下のように述べて過失を認めました。 「CT検査報告書の検査目的欄及びMRI検査報告書の臨床診断欄のいずれにも記入されていたC型肝炎は、肝の原発性悪性腫瘍の95%を占める肝細胞癌の大きな病因であること、肝細胞癌の特徴的な性格として、門脈や肝静脈内に好んで進展し、経門脈性肝内移転を起こしやすいこと、肝硬変では多中心性に発癌する可能性があることをも併せ考えると 本件超音波検査で約10mmの腫瘤が認められた部位(S5又はS8)以外の分にも癌が存在する可能性があるといえる。 そうであるとすれば、本件で、CT検査報告書の臨床診断欄に、本件超音波検査で見られた肝臓のS5又はS8の部位にある10mm大の低エコー腫瘤の所見が記載され、特にこれらの箇所についての注意喚起がされていたとしても 本件腫瘤の存在したS1区域を含む肝臓のその他の区域についても C医師は慎重に読影すべきであったというべきである」 ちょっと難しいですが、簡単にいうと、肝臓の癌であればよく見つかる箇所があって、肝臓癌の可能性があることはわかっていたのだから、そこの部分もちゃんと見るべきだったという判断です。元々の検査で癌があるかもと疑われていたのは別の箇所だったので、医師はその部分だけを見て癌は存在しないと判断してしまったのです。病院側は毎日たくさん画像見なければいけないから1枚ずつそんなに丁寧には見ることができないとは言ったのですが、通りませんでした。確かに忙しいからちゃんとできなくてもしょうがないとは言えないですよね。 日々、患者側に立った仕事しておきながらなんですが、お医者さんも大変です。

医療過誤事件 · 2022/04/29
前回に引き続いて、画像診断の見落としが問題となった事例を紹介します。 事案は以下の通りです。 この事件も論点は多数ありますが、画像を読影した医師の見落としだけに絞って解説します。 本件では、B(以下「B」という。)が,平成13年12月4日,被告Y2医師(以下...
医療過誤事件 · 2022/04/01
 画像診断の見落しの有無が問題となる事例では、場合を分けて検討する必要がある。すなわち、画像から癌などが発見できるのに発見しなかった場合(純粋な見落とし)と、腫瘍などはきちんと発見できているのにその評価を間違った場合(評価の間違い)である。そして両者ともその見落とし及び評価の間違いに過失があるか、言い方を変えればその見落としや間違いが無理もなかったと言えるのかどうかが問題となる。 この判決は後者の例である。事後的には腫瘍は悪性であったが、評価の誤りには過失がないとされた。なぜ評価を誤り結果的に患者は死亡したにもかかわらず過失が存在しないという判断になったのか。  まず、第1に、鑑定人の意見も踏まえ、画像自体からは悪性と判断できないとされた。  第2に、術前の穿刺吸引細胞診の結果、「多形性腺腫の存在を考えたい所見」とされ悪性の確率が低いと判断されていたこと、悪性腫瘍の場合に、顔面神経麻痺を伴うことが多いと指摘されているところ、原告には顔面神経麻痺が見られなかったこと、疼痛の内容が悪性腫瘍で認められるものと異なっていたこと、腫瘍の増大傾向も悪性腫瘍に見られるものと違っていたことが認定された。 そして、結果的には悪性腫瘍であっても、被告病院の担当医師らには、原告の腫瘍が悪性であることを予見し、悪性腫瘍全摘術を行うべき注意義務があったとは認められない、とされたのである。つまり悪性腫瘍に特有の症状がないので気づかなくてもやむを得ないとされたのである。 この判例から学べる点は、画像の見落しの場合、例えば癌の場合、癌を見落としたかどうかという点だけに注意がいき、依頼者もその点だけで病院を批判しがちであるが、実際には画像以外のその病気特有の症状の有無からも、病院が癌であると認識できたかどうかが問題になる場合もあるということである。画像とそれ以外の点の合わせ技になることもあるということである。 逆に明確に癌であると分からない画像であっても、患者に病気特有の症状が出ていれば、それを踏まえて、画像から癌で判断すべきであったという評価になる可能性もあると考える。

医療過誤事件 · 2022/04/01
医療過誤でよく問題となる論点として、CTやMRI画像に病気の兆候が示されているのに病院が見落として死亡もしくは重症化したという主張があります。 私が担当した事案ではありませんが、最近検討した事案がありますので紹介します。 東京地裁平成23年3月24日判決です。...

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